失業手当がもらえないとは人間扱いされていない?
- 失業手当、正確には「雇用保険求職者給付基本手当」という。
- 失業したら生活を支えるよりどころだが、誰でももらえるわけではない。
- 法律的には「労働の意思と能力があるにも関わらず職業につくことができない状態」が条件であることは知られている。
- 失業とはそういうものだと皆思っている。
- だが、もうひとつ失業手当がもらえるには条件がある。
- それは「失業する日以前1年の間に6ヶ月以上雇用保険の被保険者であること」だ。
雇用保険の対象にならない人もいる
- 普通、会社に勤める人は6ヵ月以上働いていて失業すれば「もらえる」仕組み。
- しかし人によっては働いていても雇用保険の対象にならない人(加入できない人)がいる。
- 代表的なのは、労働時間が週20時間未満のパートタイマーや65歳を超えて新たに雇用された者などだ。
- また代表取締役や監査役もいくら働いても雇用保険の対象にはならない。
- では兼務役員はどうか?
- 取締役が従業員としても身分を併せ持つ兼務役員の場合は、役員報酬と賃金額の状況や就業規則の適用状況など拘束の実態などを総合的に判断して労働者性が強く雇用関係があると認められる場合には雇用保険の対象になるとされている。
- こういった「総合的に判断する」のはいつか、というと実際は失業手当を申請するときである。
雇用保険の加入は簡単なのに失業手当の審査は厳しい・・・
- 雇用保険は加入するときには雇用契約書の写しなどを添付して申請すれば簡単に加入できる。
- しかし、いざ失業手当をもらう段になると、審査は厳しくなる。
- 先日、某ハローワークの窓口で待っていると「何でもらえないんだ!」とどなる声。
- 聞くとも無く聞こえてしまったところによれば、どうも社長(自分)の奥方が雇用保険に加入していて、会社が倒産したので手当の申請に来たところ「社長の奥さんはだめ」と言われ、どなり声に至った模様。
- 「だったら最初から加入させるな!」との社長のもっともらしい言い分に対して所員は胸を張って「社長の奥さんかどうかまで加入時にはわかりませんから申請があれば受理します」。
- 確かに雇用保険は加入時にそういったチェックはない。
- 雇用保険を含めて広い意味での社会保険は人を雇用する企業に一定の責任を委ねる制度。
- そういった制度であることを知っていることが会社(適用事業所)の責任というのが役所の言い分の根底にある。
- くだんの社長の怒鳴り声はお決まりの「所長をだせ!」に至って、最高潮に達したが、所員も一歩も引かず「誰に聞いても答えは同じです」。
- 社長も次第に疲れて徐々にトーンが下がり、「失業して失業手当がもらえないとは人間扱いされていない!」と最後に寂しくどなって、引き揚げていった。
- せめて支払った奥方の雇用保険料の返還を求めてはどうか、アドバイスしようか、いや本当に保険料を支払っているかどうか判らない・・などと考えていたところで自分の番が来て、社長の一件は終わった。
テキスト&テープで学ぶ。問題を解いて覚える。
中小企業がやるべき最低限度の事務をすべて理解できる。
できるだけ簡略化・省略化できるノウハウを伝授。
実際の各社届出書を作成しながら学ぶ。
- 転職成功事例 会計・経理・法務の経験と資格
- 転職、キャリアアップ、雇用ニュース
- ビジネス、経済ニュース
- スキルアップ、マネーニュース
- 企業と組織変革、人事制度、採用戦略ニュース
- コスト削減、経営効率化、システム改善ニュース
|
 |
広報/宣伝/IR
事務職/秘書/その他 ●営業事務 年収300万円 シーシーエヌ総研
その他
|
 |
紹介予定派遣、派遣 ●支払い・請求業務 年収450万円 ジャスネットコミュニケーションズ
|
 |
|
|
|
|