裁量労働制が労使双方にメリットをもたらすためには?
裁量労働制とは・・
- 業務遂行の手段および時間配分の決定について使用者が指示せず、労働時間の算定についても労使協定等で定め、実際の労働時間に関わらず協定で定めた時間を労働したとみなす。
- 企画業務型裁量労働制については対象事業場について、本社等に限定しないことなど04年1月の法改正で規制が緩和される。
- 04年1月に施行される改正労働基準法により企画型裁量労働制の実施にかかる規制が多少緩和される。
- これを受けて日立製作所では大半の総合職を裁量労働制の対象とする準備をすすめていると一部で報じられるなど、この制度が話題に上ることが増えてきた。
- 政府も約80万人いる国家公務員の一般職への適用を検討しているという。
労働時間の多少は関係なし!
労働時間は一定とみなす
- この制度は「賃金は労働の提供に対して支払う」という「労務は時間」としてきた考え方とは大きく異なるもので、どれだけ多くまたは少なく働こうが労働時間は一定とみなす制度。
- 一定期間の仕事の目標が決まればあとは個人の能力や取り組み方は個人に任される。
- 場所や時間に拘束されない自由な働き方が可能になる、という光の部分と超過労働の温床という影を併せ持つ。
労働基準監督署は裁量労働制は導入させたくない
- 同制度の導入するためには労働基準監督署への届出が必要であるが、いまの労働基準監督署は過剰労働やサービス残業を排除するマインドが強くある人事担当者によれば「はっきり言って労働基準監督署は裁量労働制は導入させたくない」様だ。
- 確かに、今の日本企業で真の意味で裁量労働制が妥当の仕事がどの程度あるのか疑わしい。「時間ではなく成果だ」という短絡的な成果主義の発想で導入を急ぐことは、「労働者が主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大する」本来の趣旨に反し、単に残業代削減の言い訳を与えるに過ぎない。
- グループやチームで成果を出す日本型組織体制の中で「個人にゆだねる」ことが可能か疑問だが、そのためには個人の責任や役割と達成目標を明確に切り出すことと、個人が自立した意識を持つことが大前提のはず。
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