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宅地建物取引主任者とは、不動産の仲介や売買に不可欠であり、事務所に5人に1人の割合で有資格者を置くよう義務づけられています。また、一般企業の総務や財務部門でも、会社の資産である不動産の管理や運用に役立つため、就職・転職の切り札となる資格です。初めて学ぶ人でも比較的取りやすい資格であり、また宅建の試験で身に着けた法律知識は他の資格取得にも役立ちます。
主な業務内容は、宅地または建物の取引の際に、依頼者に物件や契約に関する重要事項の説明を行い、書面として作成することです。これは宅地建物取引主任者のみに許された業務です。金融機関においても、担保物件の価格の査定や抵当権設定などの融資業務において不動産の知識は欠かせず、また一般企業でも宅地建物の取引に関する知識を必要する場面が多々ありますので、あらゆる業種に需要がある資格です。 |
◆資格の種類
・国家資格
◆受験資格
・制限なし
◆試験内容
・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
・土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
・土地及び建物についての法令上の制限に関すること
・宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
・宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
・宅地及び建物の価格の評定に関すること
・宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
◆受験料
・7,000円
◆試験日程
・10月の第3日曜日
◆問合せ先
現在居住されている都道府県の協力機関にお問い合わせください。
協力機関の一覧URL
http://www.retio.or.jp/tacta/summary/cooperation.html |
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